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2007年6月 8日 (金)

成田市防犯まちづくり推進条例

成田市6月定例市議会に、成田市防犯まちづくり推進条例が提案されました。条例の概要は次の通りです。県や市では議会で条例を制定していきますが、国会での法律制定に相当するのが条例です。地方が主体の自治体運営が主となって行きますと、いかに市民にとって良い条例を制定していくかが議会の大きな役目になります。がんばります---------

成田市防犯まちづくり推進条例 の概要

条例の制定理由

近年の都市化の進展による地域社会の一体感や連帯意識の希薄化,そして国際化の進展など様々な社会情勢が変化しております。こうした中,成田市の犯罪発生件数は,平成14年をピークに減少しつつあるものの,平成18年に2,790件発生しており,特に市民が身近に不安を感じる空き巣ねらい,自転車盗,自動車盗。車上ねらい等の窃盗犯罪は78を占めており,これは10年前に比べて大幅に増加しておりまず。このような状況の中で,犯罪を防止し,市民が安全に,かつ,安心して暮らせる地域社会を実現するだめには,警察による犯罪の取締りや市が実施する各種防犯施策に加え,市民等及び市内で事業を営む者が防犯に対する意識を高め,自らが出来る安全を確保するための自衛策を講じるとともに,防犯に配慮した環境の整備を進めることにより身近な犯罪を無くして行くことが必要であり,市,市民等及び事業者が協働して防犯まちづくりを進める指針として条例を制定するものであります。

条例の概要

1)    条例の目的

① 防犯まちづくりの基本理念を定め,市,市民等そして事業者のそれぞれの役割を明確にする。

② 防犯まちづくりを推進するための基本となる事項等を定める。これにより,市民等が安全に,かつ,安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(2)用語の意義

① 防犯まちづくり:犯罪防止に配慮した環境の整備と犯罪防止の自主的な活動

② 市民等:市内に居住する者,滞在する者,土地。建物等を所有。管理する者

③ 事業者:市内において事業を営む者

(3)基本理念

① 防犯まちづくりは,自立及び相互扶助の精神に支えられだ良好な地域社会の形成の必要性を認識して行う。

② 防犯まちづくりは,市,市民等及び事業者がそれぞれの役割を分担し,緊密な連携を図りながら,協働することにより行う。

  ③ 防犯まちづくりは,基本的人権を不当に侵害しないよう配慮して行う。

(4)それぞれの役割

① 市の役割

防犯まちづくりを推進するために必要な施策を策定し,警察署等の関係行政機関と連携し,施策を実施する。市民等及び事業者が行う防犯まちづくりを尊重するとともに,必要な支援を行う。

② 市民等の役割

防犯まちづくりの理解を深め,自らの安全確保に努めるとともに,地域における防犯まちづくりに積極的に取り組むよう努める。市が実施する防犯まちづくりに関する施策に協力するよう努める。

③ 事業者の役割

事業活動を行うに当たっては,犯罪防止に配慮した事業所。店舗等の整備に努める。市が実施する防犯まちづくりに関する施策に協力するよう努める。

(5)防犯まちづくりを推進するだめの基本事項

① 「防犯まちづくり推進計画」の策定

② 防犯意識の高揚を図るだめの啓発活動の推進

③ 自主防犯団体等への防犯情報の提供,技術的助言,活動物品等の支援

④ 防犯協力事業者への防犯情報の提供,活動物品等の支援

⑥ 犯罪抑止重点地区の指定と施策の重点的実施

(6)防犯まちづくり推進協議会の設置

① 委員は,20人以内で市長が委嘱

② 任期2

③ 構成

・ 公募による市民

・ 自治会等の連合団体の代表者

・ 商工業関連団体の代表者

・ 防犯関係団体の代表者

・ 関係行政機関の職員

・ 教育関係団体の代表者

    市長が必要と認める者

条例の施行日は,周知期間を考慮して平成1910月「目とする。

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