成田市・下総町・大栄町との合併調印が無事終了する
平成3月15日ヒルトン成田ホテルにおいて、成田市・下総町・大栄町との市町村合併の調印式が行われ、関係者の見守る中、粛々と調印式が行われ無事に調印が終了いたしました。合併の協定書の内容は以下のとおりとなっています。 <img src="http://www.hytn.net/taira/img/img42_image013.jpg" width="640" height="480" alt="合併調印式01" class="pict" />
この協定書に成田市長・下総町長・大栄町長が署名捺印し立会人として法定合併委員の24名が署名しました。
<img src="http://www.hytn.net/taira/img/img43_image012.jpg" width="640" height="480" alt="合併調印式02" class="pict" />
成田市・下総町・大栄町合併協定書
1 合併の方式
香取郡下総町、香取郡大栄町を廃し、その区域を成田市に編入するるものてする。
2 合併の期日
合併の期日については、平成18年3月27日とする。
3 新市の名称
新市の名称は成田市とする。
4 新市の事務所の位置
新市の事務所の位置は、成田市花崎町760番地(現在の成田市役所)とする。
5 財産の取扱い
1 下総町、大栄町の所有する財産及び債務は、全て成田市に引き継ぐものとする。
2 各種基金の取扱いについては、次のとおりとする。
〓 1市2町で同一の目的で設置している基金については成田市に引き継いだ後に統合するよう調整する。
〓 その他の基金については、関連する事務事業の調整方針を踏まえて合併時までに調整する。
6 地域審議会等の取扱い
1 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4の規定に基づく地域審議会については、設置しないものとする。
2 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の5の規定に基づく地域自治区については、設置しないものとする。
3 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の8の規定に基づく合併特例区については、設置しないものとする。
7 議会議員の定数及び任期の取扱い
1 定数及び任期については、下総町及び大栄町の議会議員は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項第2号の規定を適用し、成田市の議会議員の残任期間である平成19年4月29日までは、引き続き新市の議会議員として在任するものとする。合併後の最初の一般選挙は、定数を30人とし、選挙区は設けないものとする。
2 報酬等については、成田市の制度を適用する。ただし、在任特例適用期間中の議員報酬は、現行どおりとする。
3 会議の運営については、成田市の制度を適用する。
4 常任委員会については、成田市の制度を適用する。なお、委員定数については、新市において調整する。
5 特別委員会については、1市2町の制度を再編する。なお、組織については、新市において調整する。
6 議会運営委員会については、成田市の制度を適用する。なお、委員定数については、新市において調整する。
8 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
1 組織については、下総町及び大栄町の農業委員会を、成田市の農業委員会に統合する。
2 定数及び任期については、下総町及び大栄町の農業委員会委員のうち、選挙による委員は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項第2号の規定を適用する。ただし平成19年3月31日までは全委員が、平成19年4月1日からは下総町4人、大栄町8人の委員が成田市の農業委員会の委員の残任期間である平成20年7月19日まで、引き続き新市の農業委員会の委員として在任するものとする。在任特例適用期間後の農業委員会の選挙による委員の定数は新市において調整するものとする。
3 選挙区及び選挙区毎の定数については、新市において調整するものとする。
4 委員報酬については、成田市の制度を適用する。ただし、在任特例適用期間中のうち平成19年3月31日までは、現行どおりとする。
9 地方税の取扱い
1 個人市町村民税の取扱いは、成田市の制度を適用する。なお、納期、減免基準に関しては、2町の制度を平成17年度当初から成田市の制度に統一するため、平成16年度中に2町の条例整備を図る方向で調整する。
2 法人市町村民税の取扱いは、成田市の制度を適用する。なお、法人税割に関しては、合併の行われた日の属する年度は、不均一課税を実施し、2町とも現行税率とし、翌年度から成田市の税率とする。
3 軽自動車税の取扱いは、成田市の制度を適用する。
4 市町村たばこ税の取扱いは、1市2町で同一であり、特に調整を要せず、現行どおりとする。
5 鉱産税の取扱いは、成田市の制度を適用する。
6 固定資産税の取扱いは、成田市の制度を適用する。なお、納期、減免基準に関しては、2町の制度を平成17年度当初から成田市の制度に統一するため、平成16年度中に2町の条例整備を図る方向で調整する。
7 特別土地保有税の取扱いは、1市2町で同一であり、特に調整を要せ、現行どおりとする。
8 都市計画税の取扱いは、成田市の制度を適用する。なお、新たな課税区域の設定は、合併後の都市計画の見直しに併せて検討する。
10 一般職職員の身分の取扱い
1 一般職職員の定数及び身分等については、下総町及び大栄町の一般職の職員を、全て成田市の職員として引き継ぐものとする。職 員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管 理の適正化に努めるものとする。
2 一般職職員の給与については、原則として成田市の制度を適用する。なお、新市において、引き続き給与の適正化に努めるものとする。
11 特別職の身分の取扱い
1 常勤の特別職(教育長を含む)については、下総町及び大栄町の特別職は合併の日の前日をもって失職する。
2 常勤の特別職の給与については、成田市の制度を適用する。
3 非常勤の特別職については、下総町及び大栄町の特別職は合併の日の前日をもって失職する。
4 非常勤の特別職の報酬については、成田市の制度を適用する。
5 特別職報酬等審議会については、成田市の制度を適用する。
12 条例・規則等の取扱い
1 条例・規則等については、成田市の条例・規則等を適用する。
2 各種事務事業の調整方針と関係する条例・規則等については、その調整方針を踏まえて、成田市の条例・規則等の新規制定、一部改正等を行うものとする。
13 組織・機構の取扱い
組織・機構については、成田市の組織・機構を基本として、合併時に再編する。下総町及び大栄町へ支所を設置する。支所機能については、住民サービスの維持に十分配慮する。
14 一部事務組合等の取扱い
1 千葉県市町村総合事務組合については、下総町及び大栄町は、合 併の日の前日をもって脱退する。
2 千葉県自治センターについては、下総町及び大栄町は、合併の日の前日をもって脱退する。
3 広域市町村圏事務組合については、下総町及び大栄町は、合併の日の前日をもって、香取広域市町村圏事務組合を脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。新市において香取広域市町村圏事務組合が処理する共同事務については、不燃性廃棄物施設の設置及び管理運営とする。ただし、成田市で計画中の新焼却場完成に合わせて、組合からの離脱を検討する。なお、老人福祉センター業務については、合併時までに別途組合と調整する。
4 北総西部衛生組合については、下総町及び大栄町は、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。新市において北総西部衛生組合が処理する共同事務については、次のとおりとする。
〓 し尿の収集並びに処理施設の設置及び管理
〓 ごみ焼却施設の設置及び管理
〓 一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可
〓 し尿浄化槽の維持管理及び清掃
ただし、し尿処理関係については、収集量の推移を考慮し、ごみ焼却施設関係については、成田市で計画中の新焼却場完成に合わせて、組合からの離脱を検討する。なお、火葬場業務については、合併時までに別途組合と調整する。
5 佐原市外五町消防組合については、下総町及び大栄町は、合併の日の前日をもって脱退する。共同処理していた業務は、新市において処理する。
6 介護認定審査会については、下総町及び大栄町は、合併の日の前日をもって、香取西部五町介護認定審査会を脱退する。共同処理していた業務は、新市において処理する。成田市介護認定審査会の組織についは、新市において見直しを行うものとする。
7 印旛利根川水防事務組合については、現行どおりとする。
15 使用料・手数料等の取扱い
1 使用料については、原則として現行どおりとする。ただし、同一又は同種の施設の使用料については、施設の規模、実態等を考慮し調整する。
2 手数料については、原則として成田市の制度を適用する。成田市に該当がない手数料は、役務の性質及び地域の実情を考慮し調整する。
3 負担金については、原則として成田市の制度を適用する。成田市に該当がない負担金は、負担金の算定基準や経緯を考慮し調整する。
16 公共的団体等の取扱い
各種公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、各団体の経緯、実情等を尊重しながら、統合整備に努める。
〓 各市町共通の団体は、合併時に統合するよう調整に努めるものとする。
〓 各市町共通の団体で、統合に時間を要するものは、将来の統合に向け検討が進められるよう調整に努めるものとする。
〓 各市町独自の団体は、現行どおりとする。
17 補助金・交付金等の取扱い
補助金・交付金等の取扱いについては、その事業目的、効果を総合的に判断し、従来からの経緯や実情等にも配慮しつつ調整する。また、補助金、交付金等については、行財政改革の視点から、合併後新市において、随時見直しを行うものとする。
1 団体に係るもの
〓 1市2町で同一又は同種の団体に係る補助金、交付金等については、団体の統合整備に合わせて統合する。
〓 1市2町で同一又は同種の団体で、団体の統合整備の対象とならない団体及び独自の団体に係る補助金、交付金等は、制度の経緯、従来からの実績を踏まえ調整する。
2 事業に係るもの
〓 1市2町で同一又は同種の事業及び成田市独自の事業に係る補助金、交付金等については、原則として成田市の制度を適用する。
〓 2町独自の事業に係る補助金、交付金等については、事業目的、効果及び実績を踏まえ調整する。
18 町名・字名の取扱い
町名・字名については、次のとおりとする。
1 成田市の町・字の区域及び名称は、現行どおりとする。
2 下総町の字の区域及び名称は、現行どおりとする。
3 大栄町の字の区域及び名称の一部を変更する。
〓 堀籠の一部を東ノ台に改める。
〓 南敷の一部を東ノ台に改める。
〓 南敷の一部を大沼に改める。
〓 馬乗里の一部を大沼に改める。
〓 松子の一部を水の上に改める。
〓 吉岡の一部を水の上に改める。
〓 十余三を水の上、官林、多良貝、川上、大栄十余三に改め る。
他は現行どおりとする。
19 慣行の取扱い
1 市町民憲章については、成田市の市民憲章を基本に、新市において検討する。
2 市町章については、合併後に新たな市章を制定する。
3 市町の花・木・鳥・歌・シンボルマークについては、新市において検討する。
4 名誉市町民制度については、成田市の制度を適用する。ただし、既に下総町名誉町民の称号を受けている者については、下総町名誉町民として、新市に引き継ぐものとする。
5 表彰については、成田市表彰規程を適用する。下総町及び大栄町における事績(職種、在職年数)については、成田市における事績として取り扱うものとする。下総町及び大栄町の一般職職員の表彰については、成田市職員表彰規程を適用する。
6 各種宣言については、成田市の宣言を適用する。下総町及び大栄町独自の宣言については、新市において検討する。
20 国民健康保険事業の取扱い
1 国民健康保険税賦課については、成田市の制度を適用する。ただし、平成17年度は賦課期日が4月1日であるため現行どおりとする。
2 国民健康保険税の軽減・減免については、成田市の制度を適用する。
3 短期保険証・資格証発行事務については、成田市の制度を適用する。
4 出産育児一時金・葬祭費支給については、成田市の制度を適用する。
5 人間ドック利用助成については、成田市の制度を適用する。
6 国民健康保険運営協議会については、成田市の制度を適用する。なお、合併後における委員の選任については、市域全体の地域特性に配慮するよう努めるものとする。
7 健康世帯記念品の事業については、下総町独自の制度であり合併時に廃止する。
8 高額医療費・出産費貸付事業については、成田市の制度を適用す る。
9 国保大栄診療所については、新市に引き継ぐものとする。今後のあり方については、市域全体の医療体制のなかで、新市において検討する。
21 介護保険事業の取扱い
1 平成17年度の介護保険事業計画については、1市2町の計画の集合をもって新市の事業計画とする。平成18年度からの第3期介護保険事業計画については、平成17年度中に1市2町が連携し策定するものとする。
2 介護保険料の賦課徴収については、成田市の制度を適用する。ただし、平成17年度の介護保険料については現行どおりとし、平成18年度以降の介護保険料については、第3期介護保険事業計画策定の中で検討する。普通徴収の納期については、新市の国民健康保険税の納期に合わせるものとする。
3 社会福祉法人利用者負担軽減助成事業については、成田市の制度を適用する。
4 利用者負担軽減事業については、下総町の制度を廃止する。
5 介護保険運営協議会については、下総町及び大栄町の制度を廃止する。なお、業務については、成田市保健福祉審議会が引き継ぐものとする。
6 介護相談員派遣制度については、成田市の制度を適用する。
22 各種事務事業の取扱い
(1)男女共同参画事業
1 女性行動計画については、成田市の制度を適用する。
2 男女共同参画計画については、成田市の制度を適用する。推進体制及び推進事業については、新市において調整する。
(2)友好・姉妹都市等交流事業
友好・姉妹都市等交流事業の取扱いについては、成田市の制度を適用する。下総町の姉妹都市及び姉妹都市交流事業は成田市に引き継ぐものとする。大栄町の海外中学校との交流事業は廃止する方向で相手方と調整する。
(3)電算システム事業
電算システムについては、住民記録や税務事務等の基幹系システム、は合併時に成田市のシステムに統合し、基幹系以外のシステムは、各事務事業の調整方針に基づいて調整するものとする。
(4)地域情報化事業
地域情報化事業については、新市において、新たな地域情報化計画の
策定を検討するものとする。地域情報化推進協議会については、成田市の制 度を適用する。
(5)広報広聴関係事業
1 広報紙については、成田市の制度を適用する。現行「広報なり た」を基準に、紙面構成を調整する。配布方法については新聞折込みとする。
2 市町勢要覧については、新市において、発行時期や内容等を調整し発行する。
3 ホームページについては、成田市の制度を適用する。現行「成田市のホームページ」に情報を集約する。
4 地区懇談会等については、成田市の制度を適用する。
5 各種相談事業については、成田市の制度を適用する。
6 市長への手紙、電子メールについては、成田市の制度を適用す る。
7 その他の広報広聴事業については、成田市の制度を適用する。
(6)納税関係事業
1 納税貯蓄組合については、成田市の制度を適用し、現行の組合は活動を継続する。下総町納税貯蓄組合連合会については、合併時までに解散する方向で調整する。
2 口座振替事務については、成田市の制度を適用する。取扱金融機関については、かとり農業協同組合、銚子商工信用組合を加える方向で調整を図る。
(7)消防・防災・防犯事業
1 消防体制については、下総町及び大栄町は、合併の日の前日をもって佐原市外五町消防組合を脱退し、新市において一元化を図る。
2 消防署所及び管轄については、現行どおりとする。ただし、西分遣所の管轄については、合併時までに神崎町と調整する。
3 消防委員会については、成田市の制度を適用する。ただし、委員
定数については、合併時までに検討する。
4 消防賞じゅつ金(消防協力者)については、成田市の制度を適用
する。
5 消防団の組織については、成田市消防団に統合する。なお、階級、任期及び年齢要件は、成田市の制度を基本として調整する。
6 消防団員報酬・費用弁償については、成田市の制度を適用する。
7 消防団運営費交付事業については、成田市の制度を適用する。
8 防災会議については、成田市の制度を適用する。なお、組織につ
いては、新市において検討する。
9 災害対策本部については、成田市の制度を適用する。ただし、災
害対策本部の組織については、組織機構の改変に伴い再編する。
10 防災行政無線については、成田市の制度を適用する。
11 自主防災組織については、成田市の制度を適用する。
12 総合防災訓練等については、成田市の制度を適用する。
13 防災倉庫・防災備品整備事業については、現行どおりとする。な
お、新市において総合防災調査を実施し、体制整備を行う。
14 災害見舞金については、成田市の制度を適用する。
15 防犯巡回指導事業については、成田市の制度を適用する。
16 犯罪被害者等支援事業については、下総町及び大栄町の制度を適
用する。
17 防犯灯整備事業については、成田市の制度を適用する。
18 防犯灯維持管理事業については、成田市の制度を適用する。
(8)交通関係事業
1 自転車駐車場事業については、成田市の制度を適用する。JR滑河駅前駐輪場は、使用者の登録を要しない駐輪場として管理する。
2 放置自転車対策事業については、成田市の制度を適用する。放置防止に関する禁止区域は、現行どおりとする。
3 コミュニティバス運行事業については、下総町独自の制度で受益対象が限られているが、主要道路沿いの住民のバス利用に必要であるために現行どおりとする。新市全域のコミュニティバス運行事業については、新市において検討する。
4 違法駐車対策事業については、成田市の制度を適用する。
5 交通安全対策事業については、現行どおりとする。なお、佐原警察署管内五町交通安全指導協議会については、新市において調整する。
6 交通安全指導員については、大栄町独自の制度であり、合併時に廃止する。
7 交通災害共済については、下総町及び大栄町の制度を適用する。
8 公共交通機関利用者駐車場事業については、大栄町独自の制度であるが、地域住民の利便性が高いため、現行どおりとする。
(9)保健衛生事業
1 予防接種健康被害調査委員会については、成田市の制度を適用する。合併後における委員の選任については、市域全体の地域特性に配慮するよう努めるものとする。
2 予防接種については、成田市の制度を適用する。ただし、実施場所については、合併時までに調整する。
3 インフルエンザ予防接種については、成田市の制度を適用する。
4 母親・両親学級については成田市の制度を適用する。ただし、実施場所については、合併時までに調整する。
5 乳幼児健康教育事業については、たんぽぽ教室は、成田市の制度を適用する。下総町のちびっこ広場及び大栄町のひよこサークルについては、地域の実情に合わせ、合併時までに調整する。
6 育児相談については、成田市の制度を適用する。ただし、実施場所については、合併時までに調整する。
7 乳幼児医療対策事業については、成田市の制度を適用する。
8 母子栄養食品支給事業については、下総町の制度を廃止する。
9 保健福祉館については、下総町及び大栄町の保健センターを、成田市保健福祉館の分館とする。なお、下総町及び大栄町の施設の開館時間及び休館日については現行どおりとする。
10 急病診療所については、成田市の制度を適用する。
(10)健康づくり事業
1 健康づくり推進協議会については、成田市の制度を適用する。なお、合併後における委員の選任については、市域全体の地域特性に配慮するよう努めるものとする。
2 地区保健推進員については、成田市の制度を適用する。なお、合併後における推進員の選任については、市域全体の地域特性に配慮するよう努めるものとする。
3 基本健康診査については、1市2町の制度を再編する。成田市の制度を基本に、大栄町における個別健診の制度を新市において実施する。
4 結核検診については、1市2町の制度を再編する。成田市の制度を基本に、16歳から59歳までの身体障害者手帳1、2級の者及び3級の下肢障害者に対する個別検診を新市において実施する。
5 婦人科検診については、1市2町の制度を再編する。
6 胃がん検診については、成田市の制度を適用する。ただし、実施場所については、合併時までに調整する。
7 大腸がん検診については、成田市の制度を適用する。なお、40歳から59歳までの身体障害者手帳1、2級の者及び3級の下肢障害者に対する個別検診を新市において実施する。実施場所については、合併時までに調整する。
8 肺がん検診については、成田市の制度を適用する。なお、40歳から59歳までの身体障害者手帳1、2級の者及び3級の下肢障害者に対する個別検診を新市において実施する。実施場所については、合併時までに調整する。
9 一般健康診査については、成田市の制度を適用する。ただし、実施場所については、合併時までに調整する。
10 骨粗しょう症検診については、成田市の制度を適用する。ただ し、実施場所については、合併時までに調整する。
11 歯科検診については、成田市の制度を適用する。
12 肝炎ウィルス検診については、1市2町の制度を再編する。成田市の制度を基本に、大栄町における個別検診の制度を新市において実施する。
13 乳児健診については、成田市の制度を適用する。
14 1歳6か月児健診については、成田市の制度を適用する。ただし、実施場所については、合併時までに調整する。
15 2歳児歯科健診については、成田市の制度を適用する。ただし、実施場所については、合併時までに調整する。
16 3歳児健診については、成田市の制度を適用する。ただし、実施場所については、合併時までに調整する。
17 乳幼児発達健診・心理相談については、成田市の制度を適用す る。ただし、実施場所については、合併時までに調整する。
18 訪問指導については、成田市の制度を適用する。
19 栄養教室については、成田市の制度を適用する。ただし、実施場所については、合併時までに調整する。
20 生活習慣病予防事業については、成田市の制度を適用する。ただし、実施場所については、合併時までに調整する。
21 機能訓練事業については、A型機能訓練事業は、成田市の制度を適用する。B型機能訓練事業については、実施方法、実施場所等について合併時までに調整する。
22 歯科健康教育については、成田市の制度を適用する。
23 健康相談については、成田市の制度を適用する。ただし、実施場所については、合併時までに調整する。
(11)高齢者福祉事業
1 敬老祝金等については、成田市の制度を適用する。
2 敬老事業については、成田市の制度を適用する。
3 住宅改造費助成事業については、成田市の制度を適用する。
4 緊急通報装置設置事業については、成田市の制度を適用する。
5 福祉電話の貸与については、成田市の制度を適用する。
6 電話料金の助成については、成田市の制度を適用する。
7 寝具乾燥サービスについては、成田市の制度を適用する。
8 配食サービスについては、成田市の制度を適用する。
9 老人日常生活用具給付事業については、成田市の制度を適用する。
10 紙おむつ給付サービスについては、成田市の制度を適用する。
11 老人診断書料助成事業については、成田市の制度を適用する。
12 徘徊高齢者家族支援事業については、成田市の制度を適用する。
13 SOSネットワーク事業については、成田市の制度を適用する。なお、警察署の管轄が異なるが、関係機関に協力を依頼し、成田市制度の拡充に努めるものとする。
14 老人ホーム入所判定委員会については、成田市の制度を適用する。なお、合併後における委員の選任については、市域全体の地域性に配慮するよう努めるものとする。
15 はり・きゅう・マッサージ等の利用者助成については、成田市の制度を適用する。
16 ねたきり老人福祉手当については、成田市の制度を適用する。
17 重度痴呆性老人介護手当については、成田市の制度を適用する。
18 ねたきり老人等介護者手当については、成田市の制度を適用す る。
19 高齢者日常生活支援事業については、成田市の制度を適用する。
20 成年後見制度利用支援事業については、成田市の制度を適用す る。
21 老人医療差額ベッド料助成事業については、成田市の制度を適用する。
(12)障害者福祉事業
1 重度心身障害児福祉手当については、成田市の制度を適用する。
2 中度知的障害者児福祉手当については、成田市の制度を適用す る。
3 軽度知的障害者児福祉手当については、成田市の制度を適用す る。
4 ねたきり身体障害者福祉手当については、千葉県の補助事業であるが、成田市が手当の額を上乗せして支給しているため、成田市の制度を適用する。
5 重度知的障害者福祉手当については、千葉県の補助事業であるが、成田市が手当の額を上乗せして支給しているため、成田市の制度を適用する。
6 重度身体障害者福祉手当については、成田市の制度を適用する。
7 特別障害者等介護者手当については、成田市の制度を適用する。
8 身体障害者自動車燃料費助成事業については、大栄町の制度を廃止する。
9 心身障害者扶養年金事業については、成田市の制度を適用する。
10 身体障害者補装具自己負担金助成事業については、成田市の制度を適用する。
11 障害者福祉診断書料助成事業については、成田市の制度を適用する。
12 障害者通所施設交通費助成事業については、成田市の制度を適用する。
13 訪問入浴サービス事業については、成田市の制度を適用する。
14 住宅改造費助成事業については、成田市の制度を適用する。
15 声の広報委託事業については、成田市の制度を適用する。
16 障害者乗馬療法助成事業については、成田市の制度を適用する。
17 手話通訳者設置事業については、成田市の制度を適用する。
18 相談員制度については、成田市の制度を適用する。なお、相談員数については、合併時は、現行の1市2町の合計数とし、新市において必要な見直しを行うものとする。
19 在宅障害児(者)一時介護料助成事業については、成田市の制度を適用する。
20 児童福祉施設入所負担金助成事業については、成田市の制度を適用する。
21 精神保健福祉推進協議会については、成田市の制度を適用する。
22 精神障害者等短期入所事業については、成田市の制度を適用 する。
23 精神障害者医療費助成事業については、成田市の制度を適用す る。
24 精神障害者ヘルパー派遣事業については、成田市の制度を適用する。
25 難病疾患見舞金については、成田市の制度を適用する。
26 難病患者等日常生活用具給付事業については、成田市の制度を適用する。
27 難病患者等ヘルパー派遣事業については、成田市の制度を適用する。
(13)児童福祉事業
1 遺児手当については、成田市の制度を適用する。
2 母子家庭等入学就職祝金については、成田市の制度を適用する。
3 家庭保育事業保護者助成金については、成田市の制度を適用す る。
4 次世代育成支援行動計画については、1市2町の行動計画を、地域ごとの行動計画として位置付ける。
5 家庭児童相談員運営事業については、成田市の制度を適用する。
6 出産祝金等支給事業については、下総町の制度を廃止する。
7 子育て支援事業については、現行どおりとする。なお、運営内容については、新市において、必要に応じ見直しを行うものとする。
8 児童ホームについては、現行どおり新市に引き継ぐものとする。なお、対象児童、保育時間、保護者負担金等の運営については、成田市の制度を適用する。
9 児童ホーム移送事業については、現行どおりとする。なお、新市において、社会福祉協議会と協議しながら検討を行うものとする。
(14)保育事業
1 保育所については、現行どおり新市に引き継ぐものとする。な お、受入年齢や保育時間等の運営については、地域の実情を考慮し、合併時までに調整する。
2 一時保育事業については、現行の実施保育所において、成田市の制度を適用する。
3 年末保育事業については、成田市の制度を適用する。
4 保育所送迎バス運行事業については、下総町及び大栄町の制度を廃止する。
(15)生活保護事業
1 生活保護事業については、法令に基づく制度であり、現在、千葉県香取健康福祉センターで実施している2町の事業については、成田市の級地を適用し、成田市が引き続き実施する。
2 救護施設については、成田市独自の施設であり、新市において も、引き続き現行の事業を継続して実施する。
(16)その他福祉事業
1 保健福祉審議会については、成田市の制度を適用する。合併後における委員の選任については、市域全体の地域特性に配慮するよう努めるものとする。
2 社会福祉施設苦情解決制度については、成田市の制度を適用す る。
3 移送サービス事業については、成田市の制度を適用する。
4 福祉バス運行事業については、現行どおりとする。なお、新市において社会福祉協議会と協議しながら検討を行うものとする。
5 福祉タクシー料金助成事業については、成田市の制度を適用す る。
6 福祉カー貸与事業については、成田市の制度を適用する。
(17)環境衛生関係事業
1 環境基本計画については、成田市の制度を適用するものとし、新市において必要な見直しを行うものとする。
2 環境保全率先実行計画については、成田市の制度を適用する。なお、当面下総町及び大栄町については、啓発を主に行い、新市において第2次率先実行計画を策定し、計画の推進に努めるものとする。
3 ISO14001認証取得については、成田市の制度を適用する。
4 環境審議会については、成田市の制度を適用する。なお、合併後における委員の選任については、市域全体の地域特性に配慮するよう努めるものとする。
5 廃棄物減量等推進審議会については、成田市の制度を適用する。なお、合併後における委員の選任については、市域全体の地域特性に配慮するよう努めるものとする。
6 空き缶等及び吸い殻等散乱防止審議会については、成田市の制度を適用する。なお、合併後における委員の選任については、市域全体の地域特性に配慮するよう努めるものとする。
7 放置自動車廃物判定委員会については、成田市の制度を適用す る。
8 廃棄物減量等推進員については、成田市の制度を適用する。
9 美化推進員については、成田市の制度を適用する。
10 不法投棄監視員については、成田市の制度を適用する。ただし、定数については合併時までに検討する。
11 残土埋め立て対策については、成田市の制度を基本とし、合併時までに調整する。
12 ごみ収集事業については、現行どおりとする。
13 指定ごみ袋については、現行どおりとする。ただし、受益者負担分は徴収しないこととし、販売価格は合併時までに調整する。販売方法は代理店方式とし、販売手数料は交付しないこととする。
14 墓地等の経営の許可については、成田市の制度を適用する。ただし、埋葬禁止の条項を追加するものとする。
15 公営墓地管理運営事業については、成田市の制度を適用する。ただし、下総町滑川墓地及び大栄町松子共同墓地については、合併時までに条例を廃止し、地区の共同墓地としての墓地形態とする。
16 火葬場・斎場管理運営事業については、合併時までに調整する。
17 祭具・霊柩車管理運営事業については、祭具貸出は成田市の制度を適用し、霊柩車運行は合併時までに調整する。
(18)空港対策事業
1 共同利用施設等設置事業については、成田市の制度を適用する。
2 共同利用施設等維持管理事業については、成田市の制度を適用する。
3 航空機騒音測定事業については、成田市の制度を適用する。2町の航空機騒音固定測定局は、継続し騒音測定を実施する。航空機騒音実態調査事業については、 2町の委託調査を廃止し、成田市所有の移動測定機により実施する。
4 航空機事故被害見舞金支給事業については、成田市の制度を適用する。
(19)農林水産関係事業
1 農業振興地域整備計画については、下総町及び大栄町の農業振興地域整備計画を成田市の農業振興地域整備計画に統合する。なお、農業振興地域整備計画の統合までは、現計画を新市に引き継ぐものとする。
2 農業振興地域関係協議会については、成田市の制度を適用する。ただし、委員の構成等は地域特性を考慮し調整する。
3 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想については、新市において新たな構想を策定する。新たな構想の策定については、地域特性を考慮して行うものとする。なお、新たな構想が策定されるまでは、現在の構想を新市に引き継ぐものとする。
4 地域農業マスタープランについては、新市において新たな地域農業マスタープランを策定する。新たな地域農業マスタープランの策定については、地域特性を考慮して行うものとする。なお、新たな地域農業マスタープランが策定されるまでは、現在の地域農業マスタープランを新市に引き継ぐものとする。
5 農業農村パートナーシップ事業については、大栄町の制度を適用する。なお、新市において必要な見直しを行うものとする。
6 ラーバンツーリズム基本構想については、大栄町の制度を適用する。ただし、新市において必要な見直しを行うものとする。
7 営農改善実証展示ほ委託事業については、大栄町の制度を適用する。
8 家畜防疫事業については、成田市の制度を適用する。
9 家畜防疫関係対策本部の設置については、大栄町の制度を適用する。
10 森林整備計画については、新市において新たな計画を策定する。なお、新たな計画が策定されるまでは、現在の計画を新市に引き継ぐものとする。
11 火入れ許可制度については、下総町及び大栄町の制度を廃止す る。
12 松くい虫被害危険木対策事業については、成田市の制度を適用する。
13 農道管理事業については、成田市の制度を適用する。新市において、農道の管理に必要な、下総町及び大栄町の農道台帳を整備する。重機等貸出については、重機等を必要とする修繕を、業者発注による対応とするため廃止する。
14 排水路管理事業については、成田市の制度を適用する。新市において、排水路の管理に必要な、下総町及び大栄町の排水路台帳を整備する。
15 農道・排水路補修用原材料の支給については、成田市の制度を適用する。下総町及び大栄町の農道舗装用生コンクリートの支給については、業者発注による対応とするため廃止する。
16 農政推進関係協議会については、成田市の制度を適用する。ただし、委員の構成等は、地域特性を考慮し調整する。
(20)商工・観光関係事業
1 中小企業資金融資制度については、成田市の制度を適用する。
2 中小企業資金融資運営委員会については、成田市の制度を適用する。
3 工業団地関係事業の内、公共施設の管理については、合併時までに調整する。大栄工業団地公共施設維持管理基金は現行どおりとする。大栄物流団地については、新市において、関係者と協議し調整する。
4 職業相談事業については、成田市の制度を適用する。
5 就業技術援助事業については、成田市の制度を適用する。
6 消費者行政事業については、成田市の制度を適用する。
7 中小企業従業員生活厚生資金については、成田市の制度を適用する。
8 観光振興基本計画については、成田市の制度を適用する。
(21)建設関係事業
1 道路認定基準については、成田市の制度を適用する。
2 道路維持管理については、成田市の制度を適用する。
3 市町営住宅については、成田市の制度を適用する。
(22)都市計画関係事業
1 都市計画区域については、現行どおりとする。
2 都市計画区域マスタープランについては、現行どおりとする。
3 区域区分については、現行どおりとする。
4 市町村マスタープランについては、新市において新たに策定する。新たな市町村マスタープランの策定については、新市における総合計画等との整合性を図りながら行うものとする。なお、新たな市町村マスタープランが策定されるまでは、現在の市町村マスタープランを新市に引き継ぐものとする。
5 緑の基本計画については、成田市の制度を適用するものとし、新市において必要な見直しを行うものとする。計画の見直しについては、新市における総合計画との整合性を図りながら行うものとする。
6 都市景観形成基本計画については、成田市の制度を適用するものとし、新市において必要な見直しを行うものとする。計画の見直しについては、新市における総合計画との整合性を図りながら行うものとする。
7 都市計画審議会については、成田市の制度を適用する。合併後における委員の選任については、新市の市域全体の地域特性に配慮するよう努める。
8 地区計画建築審議会については、成田市の制度を適用する。
9 開発行為等の規制については、成田市の制度を適用する。ただ し、下総町及び大栄町における開発行為の規制規模については、現行どおり1,000〓以上とする。
10 開発行為等指導要綱については、合併時に再編する。
11 緑化推進指導要綱については、成田市の制度を適用する。ただ し、指導内容については、合併時までに調整する。
12 公園管理事業については、成田市の制度を適用する。下総町及び大栄町の都市公園類似施設については、合併時までに位置づけ及び管理方法を調整する。
(23)上・下水道事業
1 上水道事業については、下総町簡易水道事業計画の第1期分及び、大栄町簡易水道事業を新市に引き継ぐものとする。なお、下総町及び大栄町の第2期以降の簡易水道事業計画については、新市において上水道事業との統合を視野に、新たに策定するものとする。
2 水道事業運営審議会については、成田市の制度を適用する。合併後における委員定数については、地域特性を考慮し調整するものとする。
3 普及促進奨励制度については、下総町及び大栄町の制度を合併時に廃止する。
4 公共下水道事業については、成田市の制度を適用する。
5 農業集落排水整備事業については現行どおりとし、2町の施設は新市に引き継ぐものとする。
6 下水道等建設計画については、新市において汚水適正処理構想等を新たに策定するものとする。なお、新構想が策定されるまでは、現計画を新市に引き継ぐものとする。
7 農業集落排水事業宅内工事資金貸付事業については、大栄町の制度を適用する。
(24)学校教育事業
1 学校教育長期ビジョンについては、成田市の制度を適用するものとし、新市において必要な見直しを行うものとする。
2 学校評議員については、成田市の制度を適用する。
3 小学校外国人英語講師派遣事業については、成田市の制度を適用する。なお、下総町及び大栄町については、平成18年度は20分の英語活動を週2回実施し、平成19年度以降は習熟状況に応じて検討するものとする。
4 中学校外国人英語講師派遣事業については、成田市の制度を適用する。
5 国際教育推進特区推進事業については、現行どおりとする。な お、習熟状況に応じて新市において検討する。
6 研究開発学校事業については、現行どおりとする。
7 適応指導教室運営事業については、成田市の制度を適用する。
8 学校教育相談については、成田市の制度を適用する。
9 複式学級解消対策住宅については、現行どおりとする。なお、現入居者が不利益とならないように配慮し、新市において廃止を検討する。複式学級対策について、1複式学級の場合は、増置教員で対応することとし、2複式学級の場合は、特別加配教員の申請等を含めて、新市において検討する。
10 複式学級解消対策住宅入居選考委員会については、廃止する。
11 公立幼稚園については、現行どおり新市に引き継ぐものとする。ただし、合併後2年を目途に民営化(私立幼稚園化)について検討する。
12 少人数学習推進教員配置については、成田市の制度を適用する。ただし、下総町及び大栄町の合併時の配置基準は31人とし、段階的に統一する。
13 健康推進教員配置については、成田市の制度を適用する。
14 養護補助員配置については、成田市の制度を適用する。
15 事故対策補助教員配置については、成田市の制度を適用する。
16 学校図書館司書配置については、成田市の制度を適用する。な お、下総町及び大栄町については、合併時は週1日の配置とし、その後は新市において検討する。
17 日本語教育補助員配置については、成田市の制度を適用する。
18 特色ある学校づくり事業については、成田市の制度を適用する。
19 心身障害児就学指導委員については、成田市の制度を適用する。
20 特殊教育就学援助については、成田市の制度を適用する。
21 学校給食の管理運営については、現行どおりとする。ただし、センターの統合等については施設更新時までに、新市において検討する。
22 給食センター運営委員会については、成田市の制度を適用する。
23 給食費については、現行どおりとする。なお、徴収方法については、新市において見直しを検討し、統一に向けて調整する。
24 学校医・歯科医については、現行どおり新市に引き継ぐものとする。ただし、委嘱方法及び報酬額等は、新市において調整する。
25 学校薬剤師については、現行どおり新市に引き継ぐものとする。ただし、委嘱方法及び報酬額等は、新市において調整する。
(25)生涯教育事業
1 生涯学習推進計画については、成田市の計画を適用するものと し、新市において必要な見直しを行うものとする。
2 生涯学習推進協議会については、成田市の制度を適用する。合併後の委員選任については、地域性に配慮するよう努めるものとする。
3 社会教育委員については、成田市の制度を適用する。合併後の委員選任については、地域性に配慮するよう努めるものとする。
4 社会教育指導員については、成田市の制度を適用する。なお、下総町及び大栄町の社会教育指導員及び家庭教育指導員は、新市に引き継ぐものとする。
5 文化財審議委員会については、成田市の制度を適用する。合併後の委員選任については、地域性に配慮するよう努めるものとする。
6 指定文化財については、成田市の制度を適用する。なお、下総町及び大栄町の指定文化財は、新市に引き継ぐものとする。
7 成人式については、成田市の制度を適用する。なお、会場については合併時までに調整する。
8 市町民文化祭については、成田市の制度を適用する。
9 公民館施設管理運営事業については、成田市の制度を適用する。下総町共同利用施設及び大栄町コミュニティプラザホールは、公民館として運営する。
10 公民館運営審議会については、成田市の制度を適用する。
11 公民館事業については、成田市の制度を適用する。なお、講座・教室開催事業については、現行の実施状況を考慮して調整する。
12 図書館施設管理運営事業については、成田市の制度を適用する。下総町共同利用施設及び大栄町コミュニティプラザホール内の図書室は、図書館分館として運営する。
13 図書館協議会については、成田市の制度を適用する。
14 視聴覚ライブラリー運営委員会については、成田市の制度を適用する。
15 人権教育推進協議会については、廃止する。ただし、人権教育については、教育委員会と市長部局が連携した取組みを推進する。
(26)生涯スポーツ事業
1 生涯スポーツ基本計画については、成田市の制度を適用するものとし、新市において必要な見直しを行うものとする。
2 体育指導委員については、成田市の制度を適用する。なお、下総町及び大栄町の体育指導委員については、新市に引き継ぐものと する。
3 学校体育施設開放については、成田市の制度を適用する。
4 学校プール開放については、成田市の制度を適用する。
5 運動公園運営審議会については、廃止する。
6 市町民運動会については、成田市の制度を適用する。ただし、開催日等の実施方法については、新市において見直しを行うものとする。
7 スポーツボランティア育成支援事業は、成田市の制度を適用す る。
8 各種大会・教室開催事業については、成田市の制度を基本に合併時までに調整する。なお、開催場所については、下総町及び大栄町に分散するなど配慮するものとする。
(27)コミュニティ施策
1 行政連絡員制度の取扱いについては、成田市の制度を適用する。業務内容については、成田市制度を基準に新市において調整する。
2 地縁団体の取扱いについては、成田市の制度を適用する。
(28)市町立学校等の通学区域
1 就学区域の設定については、現行のとおりとする。ただし、就学区域制度の弾力的な運用については、成田市の制度を適用する。
2 就学区域審議会については、成田市の制度を適用する。
(29)窓口業務
1 各種証明書発行等の業務については、現行どおり実施する。
2 休日・時間外窓口及び窓口時間延長業務については、成田市の制度を適用する。ただし、合併後1年間は、休日の日中における戸籍届出を支所で受付するものとする。
(30)その他の事業
1 総合計画については、成田市の制度を適用する。なお、成田市基本計画が平成17年度で終了となることから、平成16年度及び平成17年度の2か年で、新たな総合計画を策定することとし、新市建設計画との整合を図るものとする。
2 総合開発審議会については、成田市の制度を適用する。合併後の委員の選任については、市域全体の地域特性に配慮するよう努めるものとする。
3 公告については、掲示場所を成田市役所1か所とする。なお、公告文書を閲覧できる場所は次のとおりとする。〓下総支所 〓大栄支所 〓公津公民館 〓八生公民館 〓中郷公民館〓久住公民館 〓豊住公民館 〓遠山公民館 〓中央公民館
4 情報公開・個人情報保護制度については、成田市の制度を適用する。なお、情報公開制度の開示対象文書の適用年月日については、現行どおりとする。
5 情報公開・個人情報保護審査会については、成田市の制度を適用する。
6 結婚相談業務については、下総町及び大栄町の制度を廃止する。なお、新市において必要に応じ、社会福祉協議会事業として取り組むことを検討する。
7 議会広報については、成田市の制度を適用する。配布方法については新聞折込みとする。なお、編集委員会の組織については、新市において調整する。
8 標準小作料については、1市2町の制度を再編する。再編については、次の改定に合わせて、新市において調整する。なお、改定までは、現在の標準小作料を引き継ぐものとする。
9 農作業労働賃金は、1市2町の制度を再編する。再編については、次の改定に合わせて、関係団体との調整を踏まえ、新市において調整する。なお、改定までは、現在の農作業労働賃金を引き継ぐものとする。
10 投票区については、現行どおりとする。開票区については、成田市の制度を適用する。ただし、千葉県議会議員選挙の開票区については、県議選の選挙区による。
11 期日前投票の投票所については、現行どおりとする。
12 選挙公営については、成田市の制度を適用する。
13 明るい選挙推進協議会については、成田市の制度を適用する。なお、合併後における委員の選任については、市域全体の地域性に配慮するよう努めるものとする。
23 新市建設計画
新市建設計画は、別紙「成田市・下総町・大栄町新市建設計画」に定めるとおりとする。
調 印 書
成田市、下総町及び大栄町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の規定に基づく成田市・下総町・大栄町合併協議会において、前記のとおり合併に関する協議が整ったので、ここに調印する。
平成17年3月15日
成田市長
下総町長
大栄町長
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